当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
家にある金のアクセサリーを売りたいけれど、トラブルの話を聞くと不安になりますよね。
「不用品を買い取ります」という電話や、突然の訪問で貴金属の話を持ちかけられて、どうしていいか分からなくなった方もいるはずです。
金を売りたい気持ちはあるんです。でも、だまされたらどうしようと思うと、なかなか動けなくて。
その気持ち、とても自然です。ただ、金を安心して売るためのコツは意外とシンプルなんですよ。一緒に確かめていきましょう。
結論から言うと、大事なのは「売る相手と場所を自分で選ぶ」「金額を聞いてから決める」「困ったら公的な窓口へ」の3つです。
金を安心して売る.jp は、買取店ではありません。消費者庁や国民生活センターなど公的機関の情報と、各社の公式情報をもとに、編集部が第三者として整理している情報サイトです。
このページを読めば、今の不安がどの場面の話なのか、次にどの記事を読めばいいのかが分かります。
こんな不安はありませんか
まずは、今の自分に当てはまるものがあるか見てみてください。
- 「何でも買い取ります」という電話があり、家に来る約束をしてしまった
- 突然インターホンが鳴り、貴金属はないかと聞かれた
- 来てもらった業者に、その場で金を売ってしまって後悔している
- LINE査定や宅配買取を使ってみたいけれど、写真や品物を送るのが心配
- 店に行っても、断れずに売ってしまいそうで怖い
- 離れて暮らす親のところに、買取の電話や訪問が来ていないか気になる
1つでも当てはまったら、このサイトがきっと役に立ちます。
実は、こうした不安が生まれる場面にははっきりした傾向があります。頼んでいないのに相手から近づいてくる場面と、その場で決めるよう求められる場面です。
国民生活センターの「訪問購入」のページには、「「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」といった相談が寄せられています。」と書かれています。
訪問購入の相談件数は、2023年度が8,623件、2024年度が7,909件、2025年度が7,523件でした(国民生活センター・2026年5月31日現在)。決して珍しい話ではないんです。
全体像は、貴金属買取のトラブルを避けるための全知識で詳しく紹介しています。
安心して売るための3つの軸
このサイトの記事は、どれも次の3つの考え方につながっています。迷った時は、ここに戻ってきてください。
- 売る相手と場所は自分で選ぶ(突然の訪問や電話には応じなくてよい)
- 金額を聞いてから決める(査定と契約は別。その場で決めなくてよい)
- 困ったら公的な窓口へ(188・#9110・身の危険は110番)

1つ目:売る相手と場所は自分で選ぶ
訪問購入のルールでは、頼んでいない人の自宅で買取の勧誘をすることが禁止されています(特定商取引法第58条の6第1項)。
だから、突然の訪問や電話に付き合う必要はありません。売りたくなった時に、自分で調べて選んだ店に持ち込めばいいんです。
2つ目:金額を聞いてから決める
国民生活センターは「査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。」と案内しています。
『わざわざ見てもらったのに断ったら悪いかな』と思う方も多いですよね。でも、金額を聞いて持ち帰るのはごく普通のことです。
例えば「この金額でいかがですか」と言われたら、「ありがとうございます。家族と相談して決めます」と返せば大丈夫です。
詳しい言い方は査定だけで断る時のやさしい言い方で紹介しています。
3つ目:困ったら公的な窓口へ
不安なことが起きたら、一人で抱えずに消費者ホットライン188に電話してみてください。お近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。
身の危険を感じた時は110番です。この使い分けは、ページの後半でまとめています。
場面別の対処 早見表
金を売る時の不安は、どこで・どうやって話が始まったかで、取るべき行動が変わります。
今の自分がどの場面にいるのか、下の表で確かめてみてください。
| 場面 | まずすること | 使えるルール・考え方 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 突然の訪問 | ドアを開けずに「売る物はありません」と伝える | 頼んでいない勧誘は禁止(特商法第58条の6第1項) | 押し買いの撃退法 |
| 買取の電話 | 訪問を約束せずに電話を切る | 断った後の再勧誘も禁止(同条第3項) | 電話勧誘の断り方 |
| LINE査定 | 公式アカウントか確かめてから友だち追加する | 金額はあくまで目安。査定と契約は別 | LINE査定の仕組み |
| 宅配買取 | 送る前に返送料と取引条件を確かめる | クーリング・オフ制度はない | 宅配買取の準備 |
| 店頭買取 | 金額の理由を聞き、納得できなければ持ち帰る | クーリング・オフ制度はない | 店頭で売る流れ |
場面ごとの記事はこちらです。
- 突然の訪問:押し買いの撃退法|玄関で断る言葉
- 電話:不用品買取の電話がしつこい時の断り方
- LINE査定:LINE査定は危険?仕組みと安心して使うコツ
- 宅配買取:宅配買取で金を送るのが不安な時の準備
- 店頭買取:金を店頭で売る流れと持ち物
電話で「何でも買い取ります」と言われて、洋服なら出してもいいかなと思っていたんですが…。
その気持ちは分かります。ただ、約束した物以外を求められることもあるので、迷ったら訪問は約束しないでおきましょう。売りたい物があるなら、自分で選んだ店に持ち込む方が安心ですよ。
約束した物以外は勧誘できない
国民生活センターは「前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。」と案内しています。
例えば洋服の買取で来てもらったのに「貴金属はないか」と聞かれたら、「今日は洋服だけです」と伝えて、貴金属は見せなくて大丈夫です。
電話から貴金属の話に変わる流れは、押し買いの手口で詳しく紹介しています。
訪問購入のルールとクーリング・オフ
業者が自宅に来て品物を買い取ることを、特定商取引法では「訪問購入」と呼びます。出張買取や押し買いも、この訪問購入のルールの中で考えます。
訪問購入は原則すべての物品が対象で、貴金属は適用除外の品目に入っていません。つまり、金のアクセサリーを自宅で売る時は、このルールが関係するんです。
| 業者が守るルール | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 氏名などの明示 | 勧誘の前に、事業者名・勧誘の目的・買いたい物の種類を告げる | 第58条の5 |
| 不招請勧誘の禁止 | 頼んでいない人に、自宅で勧誘をしてはいけない | 第58条の6第1項 |
| 再勧誘の禁止 | 断られた後に、続けたり改めて勧誘したりしてはいけない | 第58条の6第3項 |
| 書面の交付 | 物品の種類や価格などを書いた書面を渡す | 第58条の7・第58条の8 |
| クーリング・オフ | 書面を受け取った日から数えて8日以内なら解除できる | 第58条の14 |
| 引渡しの拒絶 | クーリング・オフ期間中は、品物の引渡しを拒める | 第58条の15 |
ルールの全体は訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法のルールで、やさしく読み解いています。
書面を受け取った日から8日以内
消費者庁は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。」と説明しています。
書面を受け取った日が1日目です。例えば月曜日に書面を受け取ったら、翌週の月曜日までが8日間になります。
通知ははがきでも、メールなどの電磁的記録でもできます。はがきなら両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留など記録が残る方法で送るよう、国民生活センターは案内しています。
数え方と手続きは訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方、書き方の例はクーリングオフの書き方|はがき・メールの例を見てみてください。
国民生活センターは、店舗での買取はクーリング・オフ制度の対象外だと案内しています。宅配買取も特定商取引法の対象ではなく、クーリング・オフ制度はないとされています。だからこそ、店頭や宅配では「納得してから売る」が大事になります。
もし押し買いで売ってしまった時は、押し買いで売ってしまった時にすることの手順で、まず書面の日付を確かめてみてください。
自分で頼んだ出張買取は普通の取引
ここで1つ誤解のないようにお話ししておきますね。
自分から申し込んで、ルールを守って来てもらう出張買取は、ごく普通の取引です。業態そのものを怖がる必要はありません。
気をつけたいのは、頼んでいない訪問や、約束していない物を求められる場面です。自分から頼む時のコツは出張買取は怖い?自分から頼む出張査定で気をつけることにまとめています。
自分で選んだ店で売る手順
『結局、どこでどう売れば安心なの?』という方も多いはずです。
おすすめしたいのは、自分で調べて選んだ買取店の店頭で、目の前で査定を受けて金額を聞いてから決める方法です。
- 売りたい品物と本人確認書類を用意する
- 公表価格と重さから、金額の目安を計算しておく
- 公式サイトで許可番号や査定料の有無を確かめて店を選ぶ
- 店頭で目の前で査定してもらい、金額の理由を聞く
- 納得できなければ、その日は売らずに持ち帰る
- 納得できた時だけ売り、書類と代金を受け取る

店を選ぶ時に確かめたいこと
中古品を買い取る店は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を受けています(古物営業法第3条)。
ウェブサイトがある店は、公安委員会の名称と許可証の番号をサイトに載せることになっています(同法第12条第2項)。番号の見方は古物商許可番号とは?買取業者が本物かを確かめる方法で紹介しています。
選び方のポイントは金を安心して売れる買取店の選び方|確かめたい7つのポイントで、大手の買取店の公式の案内は大手の買取店5社を公式情報で比べるで見られます。
突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭なら、目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められます。査定だけでも受け付けている店を選ぶと、気持ちもずいぶん楽になりますよ。
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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める
突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
本人確認書類を忘れずに
古物商は、買い取る時に相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめることになっています(古物営業法第15条)。
身分証を求められるのは、店がルールを守っている証拠でもあるんです。詳しくは金を売る時の本人確認を見てみてください。
一人で行くのが不安なら
家族や友人に付き添ってもらうのも1つの方法です。落ち着いて話を聞けますし、その場で決めずに帰るきっかけにもなります。
工夫のしかたは一人で買取店に行くのが不安な時はで紹介しています。
金額の目安を自分で確かめる
金額の目安を知っておくと、査定額を聞いた時に落ち着いて判断できますよね。
金の買取額は、ざっくり言うと「1gの単価×重さ」で決まります。単価は、田中貴金属工業などが公表している価格を使うと便利です。
| 公表元 | 公表日時 | 価格(1gあたり・税込) | 見方 |
|---|---|---|---|
| 田中貴金属工業「貴金属価格情報」 | 2026年10月20日17:00 | 金 店頭買取 22,773円 | 地金(インゴット)の価格 |
| RE:TANAKA リサイクル価格 | 2026年10月20日17:00 | K18 15,214円 | 鑑定料・手数料込み・ジュエリーの買取 |
| RE:TANAKA リサイクル価格 | 2026年10月20日17:00 | K14 10,978円 | 同上 |
どれも記事執筆日時点の参考値です。価格は日々変わるので、売る前に公表元で最新の値を確かめてみてください。
計算の例
例えば18金10gなら、RE:TANAKAのK18 15,214円×10g=152,140円が計算上の目安です。
18金は金が75%の素材です。田中貴金属工業の地金の価格で計算すると、22,773円×0.75=17,079.75円になります。
ただ、これは金の含有分だけを単純に掛けた理論上の値です。実際の買取価格はそれより低くなるのが普通で、RE:TANAKAのK18 15,214円もこの値より低くなっています。
税込か税抜か、手数料を含むかどうかなど、店によって基準が違います。目安として使い、最終的には査定額の根拠(品位と重さ)を聞いて決めましょう。
計算のしかたは買取額の目安を自分で計算する方法で、重さの確かめ方は金の重さはごまかされない?確認のポイントで詳しく紹介しています。
査定額に納得できない時は、金を安く買い叩かれないためにも参考にしてみてください。
困った時の相談先
『こんなことで相談していいのかな』とためらう方もいますよね。でも、早めに相談するほど取れる手が増えます。
相談先は、困りごとの中身で使い分けます。
| 困りごと | 相談先 | ポイント |
|---|---|---|
| 契約・クーリング・オフ・強引な勧誘・書面がない | 消費者ホットライン188 | 近くの消費生活センター等を案内。相談は無料(通話料は負担) |
| 緊急ではないけれど警察に相談したい | 警察相談専用電話 #9110 | 地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる |
| 家に上がられた・脅された・盗難の恐れがある | 110番 | 国民生活センターは「直ちに110番通報しましょう」と案内 |
188は「いやや!」と覚えておくと、いざという時に思い出しやすいですよ。
家族からも相談できます
国民生活センターは、消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能だと案内しています。
離れて暮らす親のことが心配な方は、高齢の親を押し買いから守るにはもあわせて読んでみてください。
親の家に買取の電話がよく来るみたいで心配です。私から相談してもいいんですか?
はい、ご家族からでも相談できますよ。電話があった日時や相手の名乗った名前をメモしておくと、話がスムーズに進みます。
相談先の詳しい使い分けは買取トラブルの相談先|188・消費生活センター・警察の使い分け、通報のしかたは押し買いは通報できる?で紹介しています。
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このサイトの記事を、テーマごとにまとめました。今の不安に近いものから読んでみてください。
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よくある質問
金を売るなら、どこで売るのが安心ですか?
自分で調べて選んだ買取店の店頭で、目の前で査定を受けて金額を聞いてから決める方法がおすすめです。公式サイトで許可番号や査定料の有無を確かめておくと安心です。
出張買取は使わない方がいいですか?
いいえ。自分から申し込み、ルールを守って来てもらう出張買取は普通の取引です。気をつけたいのは、頼んでいない訪問や、約束していない物の売却を求められる場面です。
家に来た業者に売ってしまいました。取り戻せますか?
訪問購入なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができ、その間は品物の引渡しも拒めます。書面に不備がある場合などは期間後でもできる場合があるので、188に相談してみてください。
店頭で売った後にキャンセルできますか?
店舗での買取はクーリング・オフ制度の対象外で、いったん契約して品物を引き渡すと、原則としてキャンセルはできないと国民生活センターは案内しています。納得してから売ることが大切です。
LINE査定の金額でそのまま売れますか?
LINE査定で分かるのは写真から見た目安です。最終的な金額は実物の査定で決まるので、店頭などで品位と重さを確かめてもらい、金額を聞いてから決めましょう。
まとめ
- 金を安心して売るコツは「自分で選ぶ」「金額を聞いてから決める」「困ったら公的な窓口へ」の3つ
- 頼んでいない訪問や電話の勧誘には応じなくてよい
- 訪問購入は書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができる
- 店頭と宅配買取にはクーリング・オフがないので、納得してから売る
- 公表価格と重さから、金額の目安を計算しておく
- 困ったら188、緊急でない警察相談は#9110、身の危険は110番





